www.sankei.com
訴状によると、大学院生は2007年、元准教授に博士論文を提出したが受理されず、その後も添削や具体的な指導を受けられなかった。このため、将来を悲観し、08年8月に滋賀県内で自殺したとしている。
東北大は09年4月に「指導に重大な過失があり、自殺につながった」とする報告書をまとめたが、訴訟では「指導教員にハラスメント行為はなかった」と請求棄却を求めていた。元准教授は09年5月に辞職している。
大学教員の組織のガバナンスのレベルは幼稚園以下。ハラスメント行為が無かったと断定できるのであれば、自殺まで追い込むまで放っておくのがおかしいでしょう。
暇があれば判決文読んでみたいです。