2017-10-05 山形大学 お知らせ 平成29年度コンプライアンス研修を実施 平成29年度コンプライアンス研修を実施|新着情報:お知らせ|国立大学法人 山形大学 国立大学法人山形大学職員就業規則 第29条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為 (2) 本学の秩序又は規律を乱す行為 改定: 職員は、次に掲げる行為をしても御構い無し (1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為 (2) 本学の秩序又は規律を乱す行為